I 租税法はliability rule(損害賠償請求権)ばかりと言われてきたが(加算税とか)、租税法の領域にもproperty rule(土地所有者の排除権のような排他権・禁止権)はある。例えば慈善(Charity)の要件を満たすために政治キャンペーンをしてはならない(非課税等のtax-statusが政治キャンペーンをしたら剥奪される)など。Drexel Furniture, 259 US 20(児童の雇用主に対する10%課税は議会の課税権限の逸脱であり違憲)とNFIB v Sebelius, 132 SCt 2566(健康保険未加入者への課税は合憲)は矛盾しない、なぜなら、前者は禁止的な措置である一方、後者は個人への対価請求権にとどまっているから、といった形で、租税判例においてもproperty ruleとliability ruleとの違いが意識されている[尤もBlair-Stanek自身が判決文の言い分を信用しているかは定かでない]。 II property ruleは納税者に余計な検索コストをかけさせたり取引を諦めさせるなどのコストを生じさせかねないから、liability ruleよりも効率的でないことがしばしばある。また、教会が政治キャンペーンをやらかした時にIRSがガツガツtax-status剥奪に勤しむとは限らない、IRSの効用関数は、utility R(税収増に対応)だけでなく、utility P(IRS職員のproportionalityの感覚。些細なミスでがっつり課税することへの後ろめたさを感じるとか)、utility C(無茶な課税をしすぎると議会やマスコミに吊るしあげられる)もあるかもしれないし、税収を増やすことだけがIRSの効用の最大化に繋がるとは限らないから、tax-status剥奪というproperty ruleのみならずliability ruleのような設計が良いこともあるだろう。それにIRSが必ずしも税収増だけを目指すわけではないと納税者に見抜かれるとchiken gameになってしまう。 III pliability ruleというのが考えられている(Abraham Bell & Gideon Parchomovsky, Pliability Rules, 101 Michigan Law Review 1 (2002))。第一ステージではproperty ruleだったものが、何かのきっかけで第二ステージにはliability ruleになる(或いはその逆)というもの。例えばボートを人に課す義務はないが(property rule)、嵐の時は非所有者がボートを使って良いけどちゃんと金を払え(liability rule)という判例法がある。taxの世界でも、例えば金融危機の時は議会とIRSは銀行のtax-status剥奪の恐れを軽減させて機器の悪化を防ごうとしていたなどがある。またRule 4というのもある。工場と汚染物質被害住民との関係において、Rule 1は汚染禁止(property rule)、Rule 2は損害賠償(liability rule)、Rule 3は操業許可(property rule)、Rule 4は住民が工場にお金を払うタイプ。taxの世界では、例えば、退職年金信託について、tax-status剥奪の際に雇用者の控除を否定することと信託に課税すること(間接的に従業員の将来の取り分が減る)を同時にやってしまうのではなく、雇用者に追加的賦課をすることで信託の方は守ってあげるということが考えられる。 |
Efficient Enterprise派…グローバル化、金銭の可動性の高まりが、資源の効率的な配分を通じて、社会厚生の改善をもたらすと信じる。規制緩和一辺倒というわけでもないが、規制は必要最小限にすべきと考える。 Control First派…グローバル化により悪者が暗躍する可能性が広まったと考える。マネロン、租税回避、脱税等など。企業や金持ちは租税について応分の負担をすべきと考える。Tax Justice Networkなど。 筆者らはControl First派に懸念を示しております。特に82頁で「…TJN has manipulated its assumptions to consistently increase the size of the estimate… Its estimates should therefore be ignored in serious policy debates. 」(…Tax Justice Networkの想定には人為的操作がある…真面目に議論する時は彼らの言うことを真に受けるべきでない)と述べているのは強烈です。 |
モデル:土地を1〜200回の取引で売るとする。0回なら$0.5、100回なら$1.5、200回なら$2.5というように取引回数に比例して平米あたり税引前利益が増えるとする(土地本来の価格だけでなく役務の要素も加わる)。現実の裁判では取引回数だけが決め手ではないが、取引回数が少なければcapital gain扱い(税率15%)、多ければordinary income扱い(土地がcapital assetではなくinventory棚卸資産に変わる)(税率35%)。100回と101回で線引するとすると、100回の場合の税引後利益は1.5×0.85=$1.275、101回の場合の税引後利益は(0.5+0.01×101)×0.65=0.9815となる。146回なら(0.5+0.01×146)×0.65=1.274、147回なら(0.5+0.01×147)×0.65=1.2805でようやく100回の税引前利益を超える。取引回数1回の不公平度合いは直感的に小さく、200回の場合の不公平度合いも小さいが、99回とか101回とか、線引に近いほど不公平度合いが大きいように直感的に思える。 理想的税率(normative tax rate)を、15%+0.1%×取引回数、とする(200回なら35%税率フル適用)と税負担の増え方が連続的になるが、100回と101回の間で線引きすると不連続になる。理想的税率下で、75回なら税率は15+0.1×75=22.5%であり、税引前利益は0.5+0.01×75=1.25だから、税額は(0.5+0.01×75)×(0.15+0.001×75)=0.28125となり、125回なら(0.5+0.01×125)×(0.15+0.001×125)=0.48125となり、75回と125回の理想的な税負担の差(normative tax difference)を、1/2×(取引回数差)×(税額差)の三角形で表すと、1/.2×50回×0.2=5となる。100回と101回とで線引する場合、75回なら税額は(0.5+0.01×75)×0.15=0.1875、125回なら税額は(0.5+0.01×125)×0.35=0.6125より、実際の税負担の差(actual tax difference)は1/2×50回×0.425=10.625である。normative tax differenceは5、actual tax differenceは10.625、その差は5.625であり、これを5で割ると112.5%(=5.625/5」という不公平度合いが算出される。actual tax differenceがnormative tax differenceより112.5%大きいという意味である。 75回の取引について15%だけを適用することの不公平度合いを、1〜200回の取引と比較すると、不公平度合いは0.666217と算出され、125回の取引について35%だけを適用することの不公平度合いを、1〜200回の取引と比較すると、不公平度合いは0.569613と算出される。100回の取引に15%だけを適用することの不公平度合いが2.04と最も高いが、無限大ではない(税率が15%か35%かで20%しか違っていないため)。また、1〜200回それぞれの不公平度合いの平均値は0.53である。 50回と51回の間で線引された場合、不公平度合いの最高値は1.81、平均値は0.43と算出される。150回と151回の間で線引された場合、最高値は2.17、平均値は0.61と算出される。どこで線引するかで、不公平度合いの最高値も平均値も変わってくる。 100回と101回で線引された場合、合理的納税者は101回〜146回の取引をしない。この行動の変化を折り込むと、不公平度合いの最高値は0.78へと激減し、平均値も0.42に下がる。50回と51回の間で線引された場合、不公平度合いの最高値は0.82、平均値は0.42となる。150回と151回の間で線引された場合、最高値は0.71、平均値は0.47となる。(効率性の話や、会社設立による租税回避を織り込んだモデル等は割愛)。 |
David Hasen, CBIT 2.0: A Proposal to Address US Business Taxation, 140 Tax Notes 909-926 (August 26, 2013) 事業体(法人、組合、個人事業者を含む)Xが税引前利益143を上げる。事業体税率を30%とすると事業体は143×30%=43を納税する。税引後の100をownerであるOに分配する(利子であろうと配当であろうと同様)。個人所得税率が40%だとすると、143×40%−43=14[正確には14.2]を納税する[100% imputation methodと同様]。 即時分配…税引後の86を税引前収益率10%の年複利で3年間運用すると、86×(1+0.1×0.6)^3=102となる。 課税繰延…事業体Xが税引後100を個人Oに分配せず、自ら3年間運用すると、100×(1+0.1×0.7)^3=123となる。123を個人Oに分配した際に個人Oに14%の課税をすると123×0.86=106となり、即時分配モデルより有利。 即時分配でも、個人Oがすぐ(1年以内など)に事業体Xに再投資した場合、個人Oの課税所得からの控除を認めることで、課税繰延モデルと同じになる(実質的にtime value of moneyへの課税がなくなり、所得課税ではなく消費課税となる)。 国際面 outbound investment…residece-based tax優先なら間接外税控除を個人投資家にも認める一方、競争力重視ならterritorial taxの発想で外国低税率課税も米国事業体税率課税の代替と見なし投資家段階の追加課税をなくすべき(ただし後者でもpassive incomeについてはability to payを重視し追加課税)。 inbound investment…CBITの採用は利子配当等への源泉徴収課税の廃止とセット。外国投資家は非課税。 |
(1) 第0年度末に投資家Oはtime value of money相当の100の所得を擬制する。第0年度末には課税しないでおく。第3年度末に投資家Oが事業体Xから123の分配を受けた時点で、実際の課税のための計算をする。事業体Xが第0年度初に税引前収益100だけをあげていたならば、税引後70となっており、それを3年間運用したならば、第3年度末の分配額は70×1.07^3=85.75となることが見込まれる。投資家Oが第0年度初に税引前所得100を認識し、40の税を納めたならば、第3年度末には60×1.06^3=71.46となっている筈なので、事業体Xを通じてbet損益が0ならば、85.75−71.46=14.29の追加的税を投資家Oは納めることとなる(Hasenモデルでは投資家Oの個人所得税率が事業体税率30%より低い場合に投資家Oに還付することを提案していないが、個人段階の累進税率を貫徹したいならば、限界個人所得税率が低い投資家について還付を認めることも一考の余地があろう)。しかし、事業体Xは幸運にも第0年度末に税引前利益143を稼ぎ、第3年度末に投資家Oに143×0.7×1.07^3=122.63を分配している。122.63−85.75=36.88がbet益部分と計算される。事業体Xで30%課税されているので、36.88÷0.7=52.69が事業体税率適用前のbet益であると観念され、36.88÷0.7×0.6=31.61になるように、つまり、36.88×(1−1÷0.7×0.6)=5.27の追加的税を投資家Oに課せばよい。結局、第3年度末の122.63の分配受領額について、time value of money部分85.75とbet損益部分+36.88に分解し、前者に14.29の追加課税を、後者に5.27の追加課税を、合計19.56の追加課税をすればよいことになる。122.63−19.56=103.07であり、前掲の即時分配モデルの143×0.6×1.06^3=102.19より有利(103.07−102.19=0.88)となっているが、bet益が第0年度末に発生したことを投資家Oは観察できない(課税当局も第0年度末に事業体Xと投資家Oの課税の統合をbet益部分についてすることはできない)ということによる若干の課税繰延益を、仕方ないものとして是認できるかが鍵となる。 事業体Xの第0年度末の税引前利益が57であった(risk-free returnと比べて-43であった)場合、第0年度末に投資家Oに分配する場合と第3年度末に分配する場合を考える。第0年度末分配の場合、57×0.7=39.9を分配し、投資家Oは57×0.6=34.2(差額の5.7を納税)を銀行に預け、第3年度末に34.2×1.06^3=40.73となる。第3年度末分配の場合、57×0.7×1.07^3=48.88を分配することになる。70×1.07^3=85.75と比べ36.87少ない(細かくいうと143×07×1.07^3−70×1.073=70×1.07^3−57×0.7×1.07^3=43×0.7×1.07^3=36.8738となる筈であり、122.63−85.75=36.88の計算の方が四捨五入のためにズレている)。time value of money部分については、122.63が分配された場合と同様、85.75−71.46=14.29の追加的税を投資家Oは納める。そしてbet損益部分が-36.87であるため、-36.87÷0.7×0.6=-31.60になるように、つまり、-36.88×(1−1÷0.7×0.6)=-5.27の追加的税を投資家Oに課せばよい(5.27を還付すればよい)。結局、time value of money部分について14.29の追加課税とbet損益部分について5.27の還付をすればよいので、合計9.02の課税をすればよく、48.88−9.02=39.86となる。これは第0年度末に分配された場合と比べ、40.73−39.86=0.87の分だけ不利となっている。課税繰延が納税者にとっての有利不利を対称的に増幅している。 |
(2) 事業体Xが第0年度末に税引前利益143を稼いだ後、直ぐには分配せず、第3年度末に分配するとする。43の税を事業体Xが納めた後の税引後利益100.1を足して、1100を3年間無リスク運用したとすると1100.1×1.07^3=1347.67となり、投資家Oに347.67を分配する。投資家Oは第0年度末に1000を投資したので、第3年度末まで4年間無リスク収益を得ていたならば、1000×1.06^4=262.48を得ていた筈であり、事業体Xが第0年度末に1000を投資して第3年度末まで4年間無リスク収益を得てから分配したならば、1000×1.07^4=310.80が第3年度末の分配額となっていた筈である。すると、実際の分配額347.67は310.80までのtime value of money部分と347.67−310.80=36.87のbet益部分に分解できる。time value of money部分については310.80−262.48=48.32の追加的課税をし、36.87のbet損益部分については36.87÷0.7=52.67が事業体税率適用前のbet益であると観念され、36.87÷0.7×0.6=31.60になるようにすればよい。つまり、36.87×(1−1÷0.7×0.6)=5.27の追加課税をすればよい。結局、第3年度末の投資家Oの分配受領額347.67について、time value of money部分の48.32の追加課税とbet部分の5.27の追加課税(合計53.59の追加課税)がなされ、347.67−53.59=294.08となる。第0年度末に事業体Xが投資家Oに100.1の分配をし、投資家Oが14.3の追加課税を受けた後の85.8を今後3年間運用し、更に事業体Xから3年間毎年70の分配を受ける(投資家Oの追加課税を受けた後の残りは60となる)場合、85.8×1.06^3+60×(1.06^2+1.06+1)=293.21となる(事業体Xが第0年度末に解散し、投資家Oが1000の元本も受けて、1085.8を3年間運用した場合の1085.8×1.06^3=1293.21と同じことである)ことと比べ、294.08−293.21=0.87だけ有利となっている。 事業体Xが第0年度末に税引前利益57を稼いだ後、直ぐには分配せず、第3年度末に分配するとする。57×0.3=17.1の税を事業体Xが納め、税引後の39.9を1000に足して3年間運用すると、1039.9×1.07^3=1273.92となり、273.92を第3年度末に投資家Oに分配する。投資家Oの分配受領額273.92は310.80のtime value of money部分と310.80−273.92=36.88(四捨五入のズレを直せば36.87)のbet損とに分解できる。やはり、time value of money部分について48.32の追加課税とbet部分について5.27の還付をすればよい(合計43.05の追加課税をすればよい)。273.92−43.05=230.87となる。事業体Xが第0年度末に直ぐに分配し、かつ解散した場合、投資家Oは57×0.6=34.2を元本1000に足して1034.2を3年間無リスク運用すると、1034.2×1.06^3=1231.75となる。230.87−231.75=-0.88だけ課税繰延した方が納税者に不利となっている。やはり課税繰延が納税者にとっての有利不利を対称的に増幅している。 |
―― | 投資家段階課税優先 | 事業体段階課税優先 |
所得課税 | ??? | CBIT 1.9 |
折衷 | BEIT(投資家は所得課税、事業体は消費課税) | CBIT 2.0 |
消費課税 | ??? | CBIT 2.1 |
(1)Xは1000円の費用をかけて特許発明を開発し特許権を得た。Xは更に5000円の事業費用を出して、合計6000円の費用をもとに特許を実施し製品を製造販売して、6600円の販売収入を得る予定であった。しかしYがXの特許発明を勝手に実施し需要を先食いした。Yに先を越されたXは事業費用の出費が0円であったが、収入も0円であった。XはYに幾ら請求できるか。(とりあえず特許法102条1項はないものとして) Xは、なかりせば基準(因果関係論)により、6600−5000=1600円がXの受けるべき損害賠償額である、と主張している。(田村善之『知的財産権と損害賠償』214頁(弘文堂、1993)の「市場機会」論を参照) Yは、確かにYは特許権を侵害したから、特許発明に対応する利益であるところの1100円については賠償の責めを負うが、侵害したのは特許権だけであるから、たとい因果関係があるとしても1100円を超える賠償をする必要はない、と主張している。Yの主張は認められるか? (2)Yには特別な才能があったので、Xなら製造販売に5000円の費用をかけねばならないところ、Yは3000円の費用をかけて製造販売をし、Xの特許発明を実施することで、6600円の収入を得た。YはXに1100円だけ損害賠償を払えばすみ、6600−3000−1100=2500円はY自身の才能及び製造販売活動に由来する利益だから、Xに1100円を超える損害賠償を支払う謂れはないと言っている。Yの主張は認められるか? (3)Yは製造販売についてかつて2000円の投資をして特許発明を開発し特許権を得ていた。Xなら製造販売に5000円の費用をかけねばならないところ、YはY自身の特許発明を実施することで製造販売費用を5000円から3000円に節約することができ、Xの特許発明を実施することで6600円の収入を得た。YはXに1100円だけ損害賠償を払えばすみ、6600−2000−3000−1100=500円は、Y自身の特許発明及び製造販売活動に由来する利益だから、Xに1100円を超える損害賠償を支払う謂れはないと言っている。Yの主張は認められるか? (4)Xは、0円で材料となる木材を仕入れ、1000円の彫刻費用をかけてこけしを100体製造しつつあった。Xは更に5000円の塗装費用をかけてこけし100体を完成させ、6600円の販売収入を得る予定であった(こけしには著作権・意匠権等がないと仮定)。しかしYがXの彫刻済み(塗装前)こけし100体を盗み、Yが塗装してYが6600円の販売収入を得た。Xの塗装費用の出費は0円であった。YはXに1600円の損害賠償を支払わねばならないか、1100円の損害賠償ですむか。 |
However, Japanese courts seem to have a tendency not to investigate potential differences between provisions of a certain tax treaty and provisions of a certain domestic tax law, even when the point of issue is domestic-source income. For example, in the Silver Seikou case, the point of issue was whether royalty of a certain patent right was domestic-source income or US-source income under the old Japan-US Tax Treaty. However the Supreme Court paid little attention to the wording of the tax treaty and only looked at Income Tax Act, Art. 161(7) concerning royalty payment.
しかしながら、日本の裁判所は、租税条約の規定と国内租税法の規定との間に違いがあるかどうかについて精査することを避ける傾向があるように見受けられる、たとい問題となっているのが所得源泉であっても。例えば、シルバー精工事件[最判平成16年6月24日判時1872-46判タ1163-136]において問題となったのは、旧日米租税条約の下で或る特許権の使用料が国内源泉所得であるか米国源泉所得であるかということであった。が、最高裁は租税条約の文言にあまり注意を払わず、使用料支払いに関する所得税法161条7項だけを見ていた。(自分が書いた英語なのに和訳は面倒だな)
法人税法基本通達15−1−10 (1) 宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。ただし、宗教法人以外の者が、一般の物品販売業として販売できる性質を有するもの(例えば、絵葉書、写真帳、暦、線香、ろうそく、供花等)をこれらの一般の物品販売業者とおおむね同様の価格で参詣人等に販売している場合のその販売は、物品販売業に該当する。(以下略)しかし、おみくじ販売はもろに市場取引の代替である(例えばゲームセンターで占いゲームにコインを投入することと比較可能)し、対価性はある、と私は思います。例えば、【「喜捨金」を渡すつもりはないから、おみくじ代金(例えば300円)から喜捨金相当部分(例えば200円)を除いた100円だけでおみくじを買いたい】という客の申し出に応じてそうした信心深くない客には100円で販売するということがあれば、それ以外の客から300円の支払を受けてそのうち200円が純利益となっていても、その部分は収益事業に該当しないとして法人税を課税しないことが正当化されるでしょう。しかし、おみくじ販売でそのような対応をしていないとすれば、通達のいうような「喜捨金」という説明は妥当しない(だから収益事業として課税するに値する)と思うのです。
消費税率を25%に上げた場合、4人家族であれば、年収に関わらず毎年160万円がもらえる(一人あたり年間40万円が還付される)制度が作れるという提案も。あなたは、この制度に賛成? 反対?
(略)社会保障費等の財源をなぜ、既に約2兆3千億円もの税貢献をされている愛煙家の皆様だけが、更に負担しなければならないのか、これは全く税の公平性に欠ける論理であり、安易な議論と言わざるを得ません。(略)今回議論されているような大幅な増税は、大規模なたばこ離れを引き起こすことは必至であり、期待する増収効果が得られるものではありません。(略)「取り易いところから取る」という安易な増税議論であり、当社はたばこ税の更なる増税には断固反対します。
経済産業省は9日、海外子会社で得た利益の国内環流を促すため、利益を国内に持ってくる際にかかる法人税を免除するよう年末の税制改正で要望すると発表した。海外子会社に留保されている12兆円もの利益を国内に引き入れ、国内経済の成長を促すのが狙い。(後略)
「地方法人特別税」2・6兆円。
「揮発油税暫定税率廃止」2・7兆円。
「所得税定率減税廃止」2・6兆円。
「消費税1%増税」2・6兆円。
…この不気味な符合は何だ!
ボンズの756号ボール、キャッチした人は売らない方針(8月10日16時56分配信 ロイター)
[マイアミ 9日 ロイター] 米大リーグ(MLB)ジャイアンツのバリー・ボンズ外野手(43)が今月7日にメジャーリーグ新記録を樹立した通算756号のホームランボールは、球場で手にした22歳の男性ファンの物になりそうだ。この記念ボールには、最高50万ドル(約5900万円)の値が付くとも予想されている。
http://www.sun-inet.or.jp/~mlbddf/kiji9-98.html
アメリカの国税当局である内国歳入庁(IRS)が、『ボールを売却した人はもちろん、本人に無償で返却しても贈与税を課す』との見解を示し、ひんしゅくを買った。マカリー大統領報道官も『生まれてこの方、こんな愚かな話は聞いた事がない』と語った事で、歳入庁も『課税するのは売却した時だけ』に修正した。
http://www.geocities.co.jp/Athlete/5462/topix24.htm
62号ボールを課税対象にする、という無体な発言をした米国国税局(IRS)には8日、各方面から非難が集まり、「売却した時は課税する」と見解を修正した。まず攻撃の狼煙を上げたのは米議会。「馬鹿げた税務当局の介入」と一笑に付し、中でも共和党のボンド上院議員は「これだからIRSは嫌われるんだ」とストレートすぎる発言。マカリー大統領報道官も「こんな愚かな話は聞いた事がない」と呆れた表情をみせた。さすがにこれにはIRSも参った模様。そりゃそうでしょう!(^^)
The college student, however, may just want to hang on to it -- even if he's hit with a whopping tax bill.
Even if he does not sell the ball, Murphy would still owe the taxes based on a reasonable estimate of its value, according to John Barrie, a tax lawyer with Bryan Cave LLP in New York. Capital gains taxes also could be levied in the future as the ball gains value, he said.
(意訳)ボールを拾った大学生は、巨額の課税を食らっても、ボールを持ち続けたがっているかもしれない。
彼、Murphyがボールを売らなくても、見積もりに従って課税される可能性がある、と或る弁護士は言う。ボールが将来値上がりしたらキャピタルゲイン課税も発生する。