「自殺幇助は不可罰にすべきである」否定2002/5/271班 (長澤・和田・池田) 自殺は違法→自殺を幇助した人ももちろん違法注)自殺は違法なのに実際は不可罰の理由(1) 死んだ人は罰せられない (2) これから自殺しようとする者に国家規範を遵守する動機をもって自殺を思い止まることを期待するのは不可能 *自殺が違法であることから自殺幇助が違法でありよって処罰されることの論拠@ 自殺には短絡的な行為もあるまたたとえ自己決定に基づいていても以下の理由で違法であると言える A 周囲の人に対する法益侵害 自己決定は他人に危害を及ぼさない限りで有効(PTSD(資料参考)などはかなりの危害といえる) B 選択の自由(自己決定)は誤りや混乱に陥ることをおそれず、またたとえ間違ってもその経験をいかすという考え方 →自殺してしまったらもう経験は生かせない C 命あっての自己決定(一瞬の自己決定でこれからすべての自己決定を放棄してはならない) *自殺幇助を不可罰にしないメリット@幇助がなかったら自殺しなかった可能性ありA幇助を不可罰にした場合 本人が死亡している場合殺人なのか、幇助なのかの説明は極めて難しく濫用の恐れがある B生命は尊重すべきであるということを示すため 参考文献: ・刑事法学の新動向上巻 (成文堂 1995) ・林幹人 刑法各論 ・山田卓生 私事と自己決定(日本評論社、1978) ・インターネット |