2002年7月15日 瀧川ゼミ 担当:E班(黒田・本田・松尾) 売春は非犯罪化すべきである―肯定側立論一、論拠・自己決定権:J.S.ミルの定式化「本人の意思に反する権力行使の唯一正当な理由は、他者に対する危害を防止することである」→行為の非道徳性は干渉の理由とはならない。 ・職業選択の自由:日本国憲法第22条「何人も、公共の福祉に反しない限り、…職業選択の自由を有する。」→売春を、性的サービスを提供して報酬を受け取る経済活動と解する(セックスワーク論)と、その職業を選ぶことは個人の自由である。 二、セックスワーク論売春の犯罪化により闇市場が出現し、セックスワーカーの人権が守られていない☆差別、偏見、さらにそれらからの救済も軽んじられている現状 例:介入する暴力団による搾取、客による暴行、 裁判所の偏見 ―「被告人の性的自由及び身体の自由に対する侵害の程度については、これを一般の婦女子に対すると同列に論ずることはできず…」 (1988東京高裁―ホテトル嬢客刺殺事件控訴審判決) マスコミからの暴力 等 ↓ 売春をセックスワーク(性労働)として認めるべきである …セックスワーカーになる自由・やめる自由の保障、労働条件の改善やその権利主張を可能にするべき 三、肯定側の主張売春を非犯罪化し、通常の職業とするべきである。我々肯定側は、売春を奨励するわけでなく、売春犯罪化に反対する立場である。 売春防止法により売春が犯罪化されても売春がなくならない現状、 さらにいえば性道徳が向上したとはいえないことからも、売春犯罪化は意味が無い。 売春を職業として認め、売春を職業に選ぶか否か、そのサービスをを利用するか否か を個人の自己決定に委ねることが望ましいのではないだろうか。以上 |