売春は非犯罪化すべきである―否定側立論

2002年7月15日
担当:D班(岡.小栢.和田)

<根拠>

1 売春は社会性を帯びる行為であり、純粋に自己決定に委ねられない

「不特定多数」を対象として取引を行うため、風紀・衛生といった面で社会的問題が生じる。
売春は、憲法一三条の保障する「公共の福祉」に反する。

(a) 売春に関わりたくない人や目にしたくない人の権利が侵害される
売春を非犯罪化すると・・・
→人目に触れる場所や公共の場で、大々的に客待ち・勧誘がなされる。
多くの人々の「それらの光景を見たくない」という権利が侵害される。

(b) 病気の蔓延
不特定多数を相手にするため、衛生面で重大な問題が生じる。
売春を犯罪化してから・・・
→昭和22年、公娼制度廃止。この頃より、地方条例で売春を処罰。
昭和31年に売春防止法制定。翌32年より施行。
以来、性病患者は確実に減少している。

2 売春は、その他の犯罪を助長する

「性的サービス」を提供するという性質上、人目に触れにくい。
→現在も、暴力団が売春婦に麻薬や覚せい剤を打ち、薬物中毒にさせて資金源にしているという事実がある。
売春が認められ、広く行われるようになると、ますます売春を介して麻薬・覚せい剤が蔓延する可能性が高い。


資料:売春対策の現況(大蔵省 1996)


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