売春は非犯罪化すべきである―否定側立論2002年7月15日担当:D班(岡.小栢.和田) <根拠>1 売春は社会性を帯びる行為であり、純粋に自己決定に委ねられない「不特定多数」を対象として取引を行うため、風紀・衛生といった面で社会的問題が生じる。売春は、憲法一三条の保障する「公共の福祉」に反する。 (a) 売春に関わりたくない人や目にしたくない人の権利が侵害される 売春を非犯罪化すると・・・ →人目に触れる場所や公共の場で、大々的に客待ち・勧誘がなされる。 多くの人々の「それらの光景を見たくない」という権利が侵害される。 (b) 病気の蔓延 不特定多数を相手にするため、衛生面で重大な問題が生じる。 売春を犯罪化してから・・・ →昭和22年、公娼制度廃止。この頃より、地方条例で売春を処罰。 昭和31年に売春防止法制定。翌32年より施行。 以来、性病患者は確実に減少している。 2 売春は、その他の犯罪を助長する「性的サービス」を提供するという性質上、人目に触れにくい。→現在も、暴力団が売春婦に麻薬や覚せい剤を打ち、薬物中毒にさせて資金源にしているという事実がある。 売春が認められ、広く行われるようになると、ますます売春を介して麻薬・覚せい剤が蔓延する可能性が高い。 資料:売春対策の現況(大蔵省 1996) |