税務会計研究学会

JTAA 税務会計研究学会 Japan Tax Accounting Association

JTAA 税務会計研究学会 Japan Tax Accounting Association

税務会計研究学会会則

第1条 (名 称)

本会は、税務会計研究学会(Japan Tax Accounting Association)と称する。

第2条 (目 的)

本会は、税務会計の研究および教育の振興をはかることを目的とする。

第3条 (事 業)

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 毎年1回の研究大会および必要に応じ地域部会における会員の研究発表ならびに討議

(2) 税務会計研究学会年報その他税務会計の研究に関する刊行物の発行

(3) その他本会の目的を達成するため必要と認められる事業

第4条 (会員、準会員、賛助会員)

税務会計の研究に携わる者は、理事会の承認を経て本会の会員または準会員となることができる。

2 本会の趣旨に賛同する法人は、理事会の承認を経て賛助会員となることができる。

第5条 (入 会)

本会に入会を希望する者は、会員2名の推薦を得て、書面をもって理事会に申し込まなければならない。

第6条 (会 費)

会員、準会員、賛助会員は、毎年4月末日までに会費を納入しなければならない。

2 会費の金額は、会員総会の承認を経て決定するものとする。

第7条 (退 会)

退会を希望する会員、準会員、賛助会員は、書面をもって理事会に申し出るものとする。

2 会員、準会員、賛助会員が2ヵ年にわたり会費を滞納した場合には、その資格を失う。

第8条 (除 名)

会員、準会員、賛助会員が本会の体面を汚す行為をしたときは、理事会は会員総会の議を経て除名することができる。

第9条 (役 員)

本会に次の役員をおく。役員の任期は、3年とし、重任を妨げない。

(1)会 長 1名  (2)副会長 3名以内 (3)理 事 若干名

(4)監 事 若干名 (5)幹 事 3名以内

第10条 (会 長)

会長は、理事の中から互選する。

2 会長は、本会を代表し会務を総括する。

3 会長は、会員総会および理事会を招集し、その議長となる。

第11条

副会長は、理事の中から互選する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。

第12条 (理事会)

理事は、会員中より役員候補推薦委員会が候補者を選び、理事会の決議を経て、会員総会の承認を経て決定する。

2 理事は、理事会を構成し、会務を執行する。

3 理事会には、理事の代理人を出席させることはできない。

4 理事会の決議は、出席構成員の過半数による。

第13条 (監 事)

監事は、会員中より役員候補推薦委員会が候補者を選び、理事会の決議を経て、会員総会の承認を経て決定する。

2 監事は、本会の会計を監査して、その意見を会員総会に報告しなければならない。

第13条の2 (役員候補推薦委員会)

役員候補推薦委員会は、役員の任期満了年度の前年度及び必要に応じて、会長及び副会長並びに理事中より会長が委嘱した者をもって構成する。

2 役員候補推薦委員会は、次期の理事候補者及び監事候補者を決定し、理事会の承認を経て、総会に推薦する。

第14条 (幹 事)

幹事は、会員中より理事会の承認を経て、会長が委嘱する。

2 幹事は、本会の常務の処理につき理事を補佐する。

第15条 (役員の欠員と補充)

役員に欠員が生じたときは、次の措置をとる。

(1) 理事については、欠員のままとし次回の会員総会において補充する。

(2) 会長および副会長については、理事会において互選する。

(3) 監事については、原則として理事に準ずる。

(4) 幹事については、直ちに会長が委嘱する。

2 役員が任期中に交替したときは、前任者の残任期間をもって任期とし、この期間を1期と数えるものとする。

第16条 (役員の改選)

役員の任期満了による交替の時期は、第3条第1号に規定する大会終了の時とする。

第17条 (顧 問)

理事会の承認により、本会に顧問をおくことができる。

2 顧問は理事会に出席して意見を述べることができる。

第18条(名誉会長)

理事会の承認により、本会に名誉会長をおくことができる。

2 前条第2項の規定は名誉会長にこれを準用する。

第19条 (会員総会)

本会は、毎年1回、定時会員総会を開催するものとする。

2 理事会が必要と認めるとき、または会員総数の3分の2以上の請求があったときには、

会長は臨時会員総会を開催しなければならない。

3 理事会は、定時会員総会において会務および会計を報告し、次年度予算案の承認を求めなければならない。

4 会員総会の決議は、出席会員の過半数による。

第20条 (会計年度)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終る。

第21条 (会則の変更)

本会の会則の変更は、理事会または会員総数の10分の1以上の提案により、

会員総会において、出席会員の3分の2以上の賛成を得て行う。

平成2年10月改正

平成21年10月改正

令和5年10月改正

(附則)

1 この会則は、平成元年3月29日より実施する。

2 本会の事務局は、当分の間、以下の所に置く。

〒171-8501 東京都豊島区西池袋3-34-1

立教大学経済学部内

税務会計研究学会事務局

坂本雅士研究室

TEL(03)3985-2348

FAX(03)3985-4096

e-mail: masashi@rikkyo.ac.jp