立教社会学会会則

Rikkyo Sociological Association

立教社会学会会則

(名称)
第1条 本会は、立教社会学会と称する。

(目的)
第2条 本会は、社会学及び関連領域の研究、ならびに立教大学大学院社会学研究科の教育の発展に寄与することを目的とする。

(事務所)
第3条 本会の事務所は、立教大学社会学部内に置く。

(事業)
第4条 本会は次に掲げる事業を行う
一 研究会及び学会大会の開催
二 刊行物の発行
三 その他必要と認められる事業

(会員)
第5条 本会は、次に掲げる会員をもって組織する。
一 普通会員
 ア 社会学部専任教員
 イ 社会学部特任教員
 ウ 社会学部助教
 エ 社会学部教育研究コーディネーター
二 学生会員
社会学研究科博士課程に在籍する大学院学生
三 特別会員
本会の趣旨に賛同し、次の各項のいずれかに該当する者。
 ア 社会学部の元専任教員
 イ 社会学部の元助教
 ウ 社会学部又は社会学研究科の兼任講師又は元兼任講師
 エ 社会学部の卒業生又は社会学研究科の修了生
 オ その他、会員1名以上の推薦があり、理事会において承認された者

(役員)
第6条 本会は、次に掲げる役員を置く。
一 会長 1名
二 理事 20名以内
三 監査 1名
 2. 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 3. 会長は、社会学部長をもって充てる。
 4. 理事は、本会の会務を分担する。
 5. 理事のうち3名以内を常任理事とすることができる。
 6. 理事及び監査は、総会において選出する。
 7. 理事及び監査の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
 8. 前項の規定に関わらず、学生会員から選出された理事の任期は1年とする。

(組織)
第7条 本会に、次に掲げる機関を置く。
一 総会
二 理事会
三 委員会
四 事務局
 1. 総会は、本会の最高議決機関であり、年1回以上開催する。
  総会は、会長、理事、監事、普通会員、学生会員、特別会員で構成し、理事の半数以上の出席を持って成立する。総会の進行は会長が行う。
 2. 理事会は、総会に次ぐ議決機関であり、総会の委任事項を処理する。
 3. 委員会は、理事会の下で会務を執行する。当面、編集委員会、研究委員会、広報委員会の3委員会を置く。各委員会は理事で構成し、それぞれ委員長、副委員長を置く。理事以外の委員を追加する際は、各委員長が会長の了解を得るものとする。

(会費)
第8条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。

(改廃)
第9条 会則の改正は、総会の議決を経て行い、会長の承認を得るものとする。

附則 この会則は、2019年3月30日より施行する。
附則 この会則は、2023年7月26日より施行する。

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